$F


公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が作成する公文書です。公正証書には、裁判判決と同等の効力が認められていますので、離婚時の金銭の取り決めに関して、強制執行認諾文言付きの公正証書に残しておけば、支払いが滞ったときに強制執行ができるようになります。但し、公正証書は、公証人が内容を真実であると証明する物でありますので、公序良俗に反する内容などは、認められません。


【公正証書作成方法】
公証役場に持っていく物

代理人が出頭する場合は、本人の委任状(実印入り)と印鑑証明書、
代理人の印鑑と身分証明書が必要です。


$FZ次のページに
$FZ前のページに
$FEトップに戻る


全国24時間365日
法律家による法的な
離婚相談承ります
$E$ 03-5358-3193



Copyright (C) 2004 ネオ行政法務事務所. All Rights Reserved