$F<>離婚協議書のススメ


離婚の際には相手方が合意した内容であっても、約束を守ってくれる保障はありません。離婚の際の取り決めに際しては、後々の紛争を回避するためにも、離婚協議書として書面に残しておくべきです。離婚協議書は、相手方に対して支払いを強制したりすることは出来ませんが、離婚の際の取り決めを示す証拠として法的に有効です。離婚協議書の内容について守られない場合は、調停や裁判を申立てて、こちら側の言い分を主張することになります。契約自由の原則から、当事者間ではどんな約束も可能ではありますが、違法もしくは公序良俗に反する取り決めはたとえ協議書に記載されていても無効となります。


【取り決めをしても無効なものの例】


$FZ次のページに
$FZ前のページに
$FEトップに戻る


全国24時間365日
法律家による法的な
離婚相談承ります
$E$ 03-5358-3193



Copyright (C) 2004 ネオ行政法務事務所. All Rights Reserved