財産分与
【財産分与とは】
財産分与とは、婚姻中の夫婦の協力によって築いた財産を離婚のときに分けることをいいます。婚姻前の財産は、財産分与の対象にはなりません。夫の名義の財産であってもその財産の形成に妻の寄与が認められれば妻にも分与されますし、その逆も然りです。また、財産分与には、今述べたような清算面の他にも、離婚後の相手の生活を扶養するための、扶養的財産分与や慰謝料を包含した意味合いでの慰謝料的財産分与が行なわれることもあります。
【財産分与の範囲】
土地や不動産、その他の動産、株券、ゴルフ会員権、証券、退職金なども分与の対象になります。また、財産分与は、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。そのときは、住宅の時価からローンの残債を除いた手元に残る現金部分もしくは負債部分が分与の対象となります。
【財産分与のよくある質問】
- 住宅ローンがある場合はどうしたらよいのでしょうか?
- 専業主婦をしていたときには、財産分与として、どれ程もらえるので しょうか?
- 相続で得た財産も財産分与に含まれるのでしょうか?
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